くるまは安全に乗るものです
- メカニックの目から見た安全なくるま
- メカニックから見た安全運転
- 改正道路交通法
- チャイルドシートの使用義務化(平成12年4月1日から)
- 6歳未満の幼児を車に乗車させて運転する場合は、チャイルドシートを使用しなければなりません。
- 免除される場合の主な事例
- 座席ベルト又は取付装置を備えていないためチャイルドシートをその座席に固定することができない自動車に幼児を乗車させるとき。
- 座席にチャイルドシートを人数分固定するに足りる余地がないとき(例えば、多人数の幼児を乗車させるため、全員のチャイルドシートを取り付けるスペースがないときは、取り付けが可能な分だけ取り付ければ良い。)
- 著しく肥満していることその他の身体の状態により適切にチャイルドシートを使用させることができない幼児を乗車させるとき。
- 授乳その他の幼児の日常生活上の世話を行う場合であって、その幼児にチャイルドシートを使用させたままでは世話を行うことができないとき。
- 負傷又は障害のためチャイルドシートを使用させることが療養上又は健康保持上適当でない幼児を乗車させるとき。
- 乗合バス又はタクシーの運転者が旅客である幼児を乗車させるとき。
- 医療機関へ緊急に搬送する必要がある幼児、迷い子であって他の場所へ緊急に搬送する必要がある幼児その他のその生命又は身体の保護のため緊急に搬送する必要がある幼児を搬送のために乗車させるとき。
- チャイルドシート使用義務違反に対しては、免許の取消し・効力の停止の基準となる点数 1点が付加されます。
- 携帯電話等の走行中の使用禁止(平成11年11月1日から)
- 自動車又は原動機付自転車の走行中に、携帯電話等を通話のために使用し、又はカーナビゲーション装置等に表示された画像を注視してはいけません。
- < 参 考 > 法律上、携帯電話は、いわゆるハンズフリー装置を併用すれば、走行中に使用しても差し支えありません。法律上、「注視」とは、カーナビゲーション装置、カーテレビ等の画面に表示された画像を見続ける行為をいい、カーナビゲーション装置の場合には通常の使い方をする限りは「注視」には当たりませ。
法律上、これらの違反に対する罰則はなく、反則金もありません。
- 上記の規定に違反し、よって道路交通の危険を生じさせた場合は、反則金(普通車の場合) 9,000円 点数 2点
が付加されます。
- 運転免許取得者教育の認定(平成12年4月1日から)
- 運転免許 (仮免許を除く) を現に受けている者に対し、その運転技能を向上させるとともに道路交通に関する知識を深めさせるための教育を、自動車教習所である施設その他の施設を用いて行う者は、その課程の区分ごとに、施設の所在地を管轄する都道府県公安委員会に申請して、当該教育が一定の基準に適合している旨の認定を受けることができます。